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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(罰則の適用に関する経過措置)

第五条

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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