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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(罰則の適用に関する経過措置)

第六条

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

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