(会計処理基準に関する注記) 第三百二十九条 前条第一項から第四項までの規定による財務書類について、当該外国会社が採用する会計処理の原則及び手続のうち、本邦における会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。 e-Gov法令検索で第三百二十九条を開く ↗