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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百二十八条 (外国会社の財務書類の作成基準)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(外国会社の財務書類の作成基準)

第三百二十八条

外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。

2外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。

3前二項の規定により本邦外地域で開示している財務計算に関する書類を財務書類(中間財務書類(中間会計期間に係る財務書類をいう。第三百三十条第一項において同じ。)を除く。以下この項及び同条第一項において同じ。)として提出することが金融庁長官の認めるところとなつた外国会社が、当該地域で開示している財務計算に関する書類以外の財務計算に関する書類を財務書類として提出する場合には、当該財務計算に関する書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。

4外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が第一項又は第二項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。

5前各項の規定にかかわらず、特定有価証券(法第五条第一項において規定する特定有価証券をいう。)を発行する外国会社が、当該特定有価証券に関して提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。ただし、当該外国会社がその本国において作成している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。

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