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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百三十条 (比較情報の作成)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(比較情報の作成)

第百三十条

当中間会計期間に係る第一種中間財務諸表は、当該第一種中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第一種中間財務諸表の区分に応じ、当該第一種中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

  1. 中間貸借対照表前事業年度に係る事項
  2. 中間損益計算書前中間会計期間に係る事項
  3. 中間キャッシュ・フロー計算書前中間会計期間に係る事項

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