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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十四条 (関係会社に係る営業外費用の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(関係会社に係る営業外費用の注記)

第九十四条

営業外費用に属する関係会社との取引により発生した費用で、その金額が営業外費用の総額の百分の十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。

2前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る費用の合計額が営業外費用の総額の百分の十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

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