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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十五条 (経常損益金額の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(経常損益金額の表示)

第九十五条

営業利益金額又は営業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、経常利益金額又は経常損失金額として表示しなければならない。

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