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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十三条 (営業外費用の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(営業外費用の表示方法)

第九十三条

営業外費用に属する費用は、支払利息、リース負債に係る利息費用、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

2前項の規定にかかわらず、リース負債に係る利息費用については、同項に規定する他の項目に属する費用に含めて表示することができる。この場合においては、当該利息費用が含まれる科目及び当該利息費用の金額を注記しなければならない。

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