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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百九十三条 (営業外費用の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(営業外費用の表示方法)

第二百九十三条

営業外費用に属する費用は、これを一括し、営業外費用を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、営業外費用に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2営業外費用に属する費用のうち、重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該費用が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。

3第九十三条の規定は、リース負債に係る利息費用について準用する。

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