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会社計算規則 第百二条の三 (表示方法の変更に関する注記)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(表示方法の変更に関する注記)

第百二条の三

表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 当該表示方法の変更の内容
  2. 当該表示方法の変更の理由

2個別注記表に注記すべき事項(前項第二号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。

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