条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条 (追加情報の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(追加情報の注記)

第十五条

この編において特に定める注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十五条(追加情報の注記)について教えてください」と聞く
← 第十四条の九(重要な後発事象の注記) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第十五条の二(セグメント情報等の注記) →