(保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第二百十条の十の二
法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
- イ経営の組織(保険持株会社の子会社等(法第二百七十一条の二十五第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。)
- ロ資本金の額及び発行済株式の総数
- ハ持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
- ニ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
- ホ会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
- ヘ会計監査人の氏名又は名称
- イ
- 二保険持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
- イ保険持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
- ロ保険持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
- イ
- 三保険持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
- イ直近の営業又は事業年度における事業の概況
- ロ直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
- イ
- 四保険持株会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
- イ連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。ホにおいて同じ。)
- ロ保険持株会社及びその子会社等の有する債権(その価額が別紙様式第十五号中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けをいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
- ハ保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十一条の二十八の二各号に掲げる額に係る細目その他の保険持株会社及びその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項として金融庁長官が定めるものを含む。)及び保険持株会社の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
- ニ連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
- ホ保険持株会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二(公認会計士又は監査法人による監査証明)の規定に基づき公認会計士又は監査法人の証明を受けている場合には、その旨
- イ
- 五保険持株会社及びその子会社等のリスク管理の体制
- 六事業年度の末日において、当該保険持株会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該保険持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
- 七特例企業会計基準等適用法人等にあっては、その採用する企業会計の基準
2前項の規定にかかわらず、外国所在保険持株会社は、当該外国所在保険持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(外国に所在する営業所又は事務所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在保険持株会社に関する事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定める場所は、当該保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。