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保険業法施行規則 第一条の二の二 (密接な関係の範囲)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(密接な関係の範囲)

第一条の二の二

第一条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次の各号に掲げる関係をいう。

  1. 二以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
    1. 一方の者又はその役員(取締役、執行役、監査役、代表者又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、他方の者の役員又は使用人である関係
    2. 一方の者又はその代表者が、他方の者又はその代表者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下この号において同じ。)である関係
    3. 一方の者が他方の者の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者である関
  2. 二以上の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者相互が前号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
  3. 二以上の団体のうち一の団体と、それ以外の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者が第一号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係

2第一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が一年を超える保険契約とし、同号に規定する内閣府令で定める保険料は、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。

3第十三条の五の二第六項の規定は、第一項第一号ハ(1)の場合において当該規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

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