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保険業法施行令 第一条の四

平成七年政令第四百二十五号政令

第一条の四

第二条第一項第三号に規定する政令で定める人数は、千人とする。

2第二条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 二以上の団体が同一の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他当該二以上の団体の間に内閣府令で定める密接な関係がある場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの
  2. 二以上の団体が、保険料として収受した金銭その他の資産を協同して運用し、又は引き受けた保険契約を協同して再保険に付している場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの
  3. 再保険の引受けを行うもの
  4. 一の個人から一年間に収受する保険料(内閣府令で定める保険契約にあっては、内閣府令で定める保険料とする。以下この号において同じ。)の合計額が五十万円を超える保険の引受け又は一の法人から一年間に収受する保険料の合計額が千万円を超える保険の引受けを含むもの

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改正法附則第四条の二において認可特定保険業者の保険契約に係る保険募集(同条に規定する保険募集をいう。次項において同じ。)について法第二百七十五条第一項第二号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 申込者等(改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。)が、認可特定保険業者又は認可特定保険業者のために保険募集を行う者(以下この項において「認可特定保険業者等」という。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「営業所等」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該保険契約の申込みをした場合
  2. 申込者等が、自ら指定した場所(認可特定保険業者等の営業所等及び当該申込者等の居宅を除く。)において保険契約の申込みをすることを請求した場合において、当該保険契約の申込みをしたとき。
  3. 申込者等が、郵便その他の主務省令で定める方法により保険契約の申込みをした場合
  4. 申込者等が、保険契約に係る保険料又はこれに相当する金銭の払込みを認可特定保険業者等の預金又は貯金の口座への振込みにより行った場合(当該保険契約の相手方である認可特定保険業者等若しくは当該保険契約に係る保険募集を行った認可特定保険業者等又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行った場合を除く。)
  5. 申込者等が、認可特定保険業者の指定する医師による被保険者の診査をその成立の条件とする保険契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
  6. 当該保険契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための保険契約であるとき。
  7. 当該保険契約が、既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(保険金額その他の給付の内容又は保険期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の保険金額、保険期間その他の内容の変更に係るものであるとき。

3認可特定保険業者は、改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4前項の規定による承諾を得た認可特定保険業者は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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