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保険業法施行令 第一条の三 (保険業の定義から除外されるもの)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保険業の定義から除外されるもの)

第一条の三

第二条第一項第二号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 地方公共団体が事業者(当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。)又はその役員若しくは使用人を相手方として行うもの(法第二条第一項第二号イに掲げるものを除く。)
  2. 一の会社(当該会社若しくはその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいい、連結子会社等であった会社を含む。以下この号において同じ。)又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として法第三条第四項各号又は第五項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人の引受社員及び少額短期保険業者を除く。)を除く。)若しくは当該会社の連結子会社等又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第二条第一項第二号ロ又はニに掲げるものを除く。)
  3. 一の包括宗教法人(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第五十二条第二項第四号に規定する宗教団体がある場合における当該宗教団体であって、宗教法人(同法第四条第二項に規定する宗教法人をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。)若しくは当該包括宗教法人に包括される宗教法人又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第二条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)
  4. 一の国家公務員共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項又は第二項の規定により設けられた国家公務員共済組合をいう。)又は一の地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項の規定により設けられた地方公務員共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(組合員であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、一の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)がその構成員又はその親族を相手方として行うもの
  5. 国会議員(国会議員であった者を含む。)が構成する団体又は一の地方公共団体の議会の議員(当該地方公共団体の議会の議員であった者を含む。)が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの
  6. 一の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。第八号において同じ。)がその児童又は幼児を相手方として行うもの
  7. 一の専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ。)、一の各種学校(同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、内閣府令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)又は一の専修学校若しくは各種学校の学生若しくは生徒(各種学校の生徒にあっては、内閣府令で定める者に限る。以下この号及び次号において同じ。)が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの
  8. 同一の設置者(国及び地方公共団体を除く。次号において同じ。)が設置した二以上の学校等(学校、専修学校又は各種学校をいう。同号において同じ。)の学生又は生徒が構成する団体がその学生等(学生、生徒、児童又は幼児をいう。同号において同じ。)を相手方として行うもの
  9. 一の学校等又は同一の設置者が設置した二以上の学校等の学生等の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)又は教職員が構成する団体がその構成員又は学生等を相手方として行うもの

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(認可特定保険業者に関する読替え等)

改正法附則第四条第一項及び第二項において認可特定保険業者(改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。以下この条、次条並びに附則第五条及び第五条の二において同じ。)について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2改正法附則第四条第十一項において認可特定保険業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

  1. 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
  2. 公告等の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告等の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

4改正法附則第四条第十四項において認可特定保険業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5改正法附則第四条第十七項において認可特定保険業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十三条第三項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

  1. 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十三条第一項の認可の申請(次号において「申請」という。)の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
  2. 申請の日において既に保険期間が終了している保険契約(申請の日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

7改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定により官報に公告した時において既に生じているものに限るものとする。

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