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宗教法人法 第四条 (法人格)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(法人格)

第四条

宗教団体は、この法律により、法人となることができる。

2この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。

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