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宗教法人法 第五条 (所轄庁)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(所轄庁)

第五条

宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。

2次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。

  1. 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
  2. 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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