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特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 第二条 (定義)

令和五年法律第八十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「対象宗教法人」とは、宗教法人法第八十一条第一項の規定による解散命令の請求が行われ又は同項に規定する事件の手続が開始された宗教法人であって、当該請求又は当該手続の開始が次のいずれにも該当するもの(以下「特定解散命令請求等」という。)に係るものをいう。

  1. 宗教法人法第八十一条第一項第一号に該当する事由があることを理由とするものであること。
  2. 所轄庁(宗教法人法第五条に規定する所轄庁をいう。以下同じ。)若しくは検察官による請求又は裁判所の職権による手続の開始であること。

2この法律において「特定不法行為等」とは、特定解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等(対象宗教法人との契約の申込み若しくはその承諾の意思表示又は対象宗教法人に対する財産上の利益を供与する単独行為をする旨の意思表示をいう。)の取消しの理由となる行為その他の行為及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者その他の関係者によるものをいう。

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(準備行為)

支援センターは、一部施行日前においても、特定被害者法律援助事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

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