条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十五条 (社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置)

第三十五条

第九十条第二項に規定する財産(次項及び第五項において「社寺用等財産」という。)のうち、社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産(次項において「社寺上地等による財産」という。)については、同条第二項の神社、寺院又は教会(当該神社、寺院又は教会が宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条の宗教法人となつたときは、当該宗教法人(その一般承継人である宗教法人を含む。)。以下この条において「社寺等」という。)が法の施行の日から起算して五年以内に申請した場合には、当該社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産を当該社寺等に譲与することができる。ただし、法第四十七条第一項の規定により宗教法人となる社寺等については、当該社寺等が当該譲与の時に同条第二項の規定に基づきその規則について所轄庁の認証を受けている場合、同条第一項の規定の適用を受けない社寺等については、当該社寺等が法の施行の日から起算して五年以内に宗教法人法第十二条の規定による認証を申請した場合であつて、かつ、当該譲与の時に宗教法人となつている場合に限るものとする。

2社寺用等財産のうち、社寺上地等による財産でないものについては、社寺等が法の施行の日から起算して五年を経過する日(前項の譲与の申請をした社寺用等財産で譲与しないことの決定通知を受けたものについては、同日と当該決定通知を受けた日から起算して六月を経過する日とのいずれかおそい日)までに申請した場合には、当該社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産を当該社寺等に時価の半額で売り払うことができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

3第一項の譲与の申請に係る行政処分について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをした者は、前項の期間満了後も、なお当該不服申立てに対する決定書又は裁決書を受領した日から三月以内に同項の売払いの申請をすることができる。

4第一項又は第二項の規定による国有財産の譲与又は売払いに関しては、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の例による。

5社寺用等財産で第一項又は第二項の規定によつて譲与又は売払いをすることとなつたものは、法の施行の日から当該譲与又は売払いの日までは、当該社寺等に無償で貸し付けられたものとみなす。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条(社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第三十六条(従前と同一の条件で使用又は収益をさせることができる期間) →