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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十六条 (従前と同一の条件で使用又は収益をさせることができる期間)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(従前と同一の条件で使用又は収益をさせることができる期間)

第三十六条

第九十条第三項に規定する政令で定める期間は、法の施行の日から起算して一年間とする。ただし、国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条に規定する国有林野については、同日から起算して五年間(開拓の用に供するために貸し付けられたものにあつては、十年間)とする。

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