条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十七条 (譲受財産等の所管換等の特例)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(譲受財産等の所管換等の特例)

第三十七条

琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条第一項若しくは第二項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産又は同条第三項の規定に基づき国有となつた財産を、所属を異にする会計の間において、所管換、所属替若しくは管理替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、法の施行の日から起算して一年以内に限り、国有財産法第十五条又は物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第十六条第三項の規定にかかわらず、当該会計間において無償として整理することができる。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十七条(譲受財産等の所管換等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(従前と同一の条件で使用又は収益をさせることができる期間) 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第三十八条(国有財産の台帳価格の改定の特例) →