(国有財産の台帳価格の改定の特例)
第三十八条
法の施行の際沖縄に所在する国有財産でその所管に属するものを有する各省各庁の長(国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該国有財産につき、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十三条の規定にかかわらず、法の施行の日の現況において、大蔵大臣の定めるところにより、国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、同令第二条に規定する国の企業に属するものについては、この限りでない。
法の施行の際沖縄に所在する国有財産でその所管に属するものを有する各省各庁の長(国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該国有財産につき、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十三条の規定にかかわらず、法の施行の日の現況において、大蔵大臣の定めるところにより、国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、同令第二条に規定する国の企業に属するものについては、この限りでない。