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国有財産法施行令 第二十三条 (台帳価格の改定)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(台帳価格の改定)

第二十三条

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものとして財務大臣が指定するものについては、この限りでない。

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