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国有財産法施行令 第二十二条の二 (台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外)

第二十二条の二

公共の用に供する財産で法第三十八条の規定により法第四章の規定を適用しないものは、次に掲げるものとする。

  1. 公共用財産のうち公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定したもの以外のもの
  2. 一般会計に属する普通財産のうち都道府県道又は市町村道の用に供するため貸し付けたもの

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