条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産法施行令 第二十二条 (台帳等の様式)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(台帳等の様式)

第二十二条

法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産法施行令第二十二条(台帳等の様式)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(台帳価格) 国有財産法施行令 目次 第二十二条の二(台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外) →