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国有財産法施行令 第二十二条 (台帳等の様式)
昭和二十三年政令第二百四十六号
政令
(台帳等の様式)
第二十二条
法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。
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第15条
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国有財産法施行令 目次
第二十二条の二(台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外) →