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国有財産法 第三十五条 (見込現在額報告書、総計算書)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(見込現在額報告書、総計算書)

第三十五条

各省各庁の長は、毎会計年度ごとに当該年度末及び翌年度末における国有財産見込現在額報告書を作成し、当該年度九月三十日までに、財務大臣に送付しなければならない。

2財務大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産見込現在額報告書に基づき、当該年度末及び翌年度末における国有財産見込現在額総計算書を作成しなければならない。

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