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国有財産法施行令 第二十四条 (端数計算)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(端数計算)

第二十四条

第二十一条及び前条の場合において、国有財産の台帳に登録すべき価格に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算する。

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