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国有財産法 第十五条 (異なる会計間の所管換等)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(異なる会計間の所管換等)

第十五条

国有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、国において直接公共の用に供する目的をもつてする場合であつて、当該財産の価額が政令で定める金額に達しないときは、この限りでない。

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