(異なる会計間の所管換等)
第十五条
国有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、国において直接公共の用に供する目的をもつてする場合であつて、当該財産の価額が政令で定める金額に達しないときは、この限りでない。
国有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、国において直接公共の用に供する目的をもつてする場合であつて、当該財産の価額が政令で定める金額に達しないときは、この限りでない。