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文化財保護法 第百六十四条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百六十四条

前条の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を文部科学大臣が管理するため、所属を異にする会計の間において所管換え又は所属替えをするときは、国有財産法第十五条の規定にかかわらず、無償として整理することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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