(職員の行為の制限) 第十六条 国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。2前項の規定に違反する行為は、無効とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗