条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産法 第十六条 (職員の行為の制限)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(職員の行為の制限)

第十六条

国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

2前項の規定に違反する行為は、無効とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産法第十六条(職員の行為の制限)について教えてください」と聞く
← 第十五条(異なる会計間の所管換等) 国有財産法 目次 第十七条 →