条文くん法令検索 AIに質問する

宗教法人法 第十二条 (設立の手続)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(設立の手続)

第十二条

宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
  5. 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
  6. 前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
  7. 第六条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第二項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項
  8. 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第二十三条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
  9. 規則の変更に関する事項
  10. 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
  11. 十一
    公告の方法
  12. 十二
    第五号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項
  13. 十三
    前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項

2宗教法人の公告は、新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法でするものとする。

3宗教法人を設立しようとする者は、第十三条の規定による認証申請の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を前項に規定する方法により公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宗教法人法第十二条(設立の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第十一条(宗教法人の責任) 宗教法人法 目次 第十三条(規則の認証の申請) →