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宗教法人法 第十三条 (規則の認証の申請)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(規則の認証の申請)

第十三条

前条第一項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。

  1. 当該団体が宗教団体であることを証する書類
  2. 前条第三項の規定による公告をしたことを証する書類
  3. 認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
  4. 代表役員及び定数の過半数に当る責任役員に就任を予定されている者の受諾書

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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