条文くん法令検索 AIに質問する

宗教法人法 第八十二条 (随伴者に対する意見を述べる機会の供与)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(随伴者に対する意見を述べる機会の供与)

第八十二条

文部科学大臣及び都道府県知事は、この法律の規定による認証に関し宗教法人の代表者若しくは代理人若しくは第十二条第一項の規定による認証を受けようとする者若しくはその代理人が意見を述べる場合又は第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令に関し宗教法人の代表者若しくは代理人が口頭により弁明をする場合においては、これらの者のほか、助言者、弁護人等としてこれらの者に随伴した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、必要があると認めたときは、その意見を述べる機会を与える随伴者の数を三人までに制限することができる。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宗教法人法第八十二条(随伴者に対する意見を述べる機会の供与)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十一条(解散命令) 宗教法人法 目次 第八十三条(礼拝用建物等の差押禁止) →