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宗教法人法 第八十七条の二 (事務の区分)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(事務の区分)

第八十七条の二

第九条第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項第二十六条第四項第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項第三十九条第一項第四十三条第三項第四十六条第一項第四十九条第三項第五十一条第五項及び第六項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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