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宗教法人法 第八十七条 (審査請求と訴訟との関係)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(審査請求と訴訟との関係)

第八十七条

第八十条の二第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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