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宗教法人法 第八十六条

昭和二十六年法律第百二十六号法律

第八十六条

この法律のいかなる規定も、宗教団体が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。

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