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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第四十七条 (宗教団体等)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(宗教団体等)

第四十七条

沖縄の宗教団体法(昭和十四年法律第七十七号)に基づく法人である宗教団体及びこの法律の施行の際琉球政府が保管している神社明細帳に記載されている神社は、それぞれ、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に基づく宗教法人となる。

2前項の規定により宗教法人法に基づく宗教法人となつた者(以下この条において「沖縄宗教法人」という。)は、同法による宗教法人の設立手続の例により、規則を作成し、これについて所轄庁の認証を受けなければならない。この場合における規則の認証の申請は、この法律の施行の日から起算して一年六月以内にしなければならない。

3沖縄宗教法人は、前項に規定する期間内に同項の規定による規則の認証の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認証の申請をしたがその認証を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認証を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散したものを除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、宗教法人法第四十三条第二項第四号に掲げる事由により解散した宗教法人の解散及び清算の例による。

4宗教法人法第十四条第八十条第八十条の二及び第八十二条の規定は第二項の規定による認証に関する決定及びその取消しについて、同法第八十一条(第一項第五号に掲げる事由に係る部分に限る。)の規定は当該認証を受けた沖縄宗教法人が宗教団体でないことが判明したことを事由とする解散命令について、同法第八十七条の規定は当該認証の取消しに関する訴えについて、同法第八十九条の規定は当該認証の申請について、それぞれ準用する。この場合において、同法第十四条第四項中「三月」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

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