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宗教法人法 第四十三条 (解散の事由)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(解散の事由)

第四十三条

宗教法人は、任意に解散することができる。

2宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 規則で定める解散事由の発生
  2. 合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。)
  3. 破産手続開始の決定
  4. 第八十条第一項の規定による所轄庁の認証の取消し
  5. 第八十一条第一項の規定による裁判所の解散命令
  6. 宗教団体を包括する宗教法人にあつては、その包括する宗教団体の欠亡

3宗教法人は、前項第三号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

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