(解散の事由)
第四十三条
宗教法人は、任意に解散することができる。
2宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一規則で定める解散事由の発生
- 二合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。)
- 三破産手続開始の決定
- 四第八十条第一項の規定による所轄庁の認証の取消し
- 五第八十一条第一項の規定による裁判所の解散命令
- 六宗教団体を包括する宗教法人にあつては、その包括する宗教団体の欠亡
3宗教法人は、前項第三号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。