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宗教法人法 第五十七条 (解散の登記)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(解散の登記)

第五十七条

第四十三条第一項又は第二項(第二号及び第三号を除く。以下この条において同じ。)の規定により宗教法人が解散したときは、同条第一項の規定による解散の場合には当該解散に関する認証書の交付を受けた日から、同条第二項の規定による解散の場合には当該解散の事由が生じた日から、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

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