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宗教法人法 第五十八条 (清算結了の登記)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(清算結了の登記)

第五十八条

宗教法人の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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