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宗教法人法 第五十六条 (合併の登記)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(合併の登記)

第五十六条

宗教法人が合併するときは、当該合併に関する認証書の交付を受けた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併後存続する宗教法人については変更の登記をし、合併により解散する宗教法人については解散の登記をし、合併により設立する宗教法人については設立の登記をしなければならない。

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