(職務執行停止の仮処分等の登記) 第五十五条 代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗