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宗教法人法 第四十一条 (合併の時期)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(合併の時期)

第四十一条

宗教法人の合併は、合併後存続する宗教法人又は合併によつて設立する宗教法人がその主たる事務所の所在地において第五十六条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

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