条文くん法令検索 AIに質問する

宗教法人法 第四十二条 (合併の効果)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(合併の効果)

第四十二条

合併後存続する宗教法人又は合併に因つて設立した宗教法人は、合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(当該宗教法人が第六条の規定により行う事業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宗教法人法第四十二条(合併の効果)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(合併の時期) 宗教法人法 目次 第四十三条(解散の事由) →