条文くん法令検索 AIに質問する

宗教法人法 第四十四条 (任意解散の手続)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(任意解散の手続)

第四十四条

宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、第二項及び第三項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければならない。

2宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があればその公告の日から二月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告しなければならない。

3宗教法人は、信者その他の利害関係人が前項の期間内にその意見を申し述べたときは、その意見を十分に考慮して、その解散の手続を進めるかどうかについて再検討しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宗教法人法第四十四条(任意解散の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(解散の事由) 宗教法人法 目次 第四十五条(任意解散の認証の申請) →