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宗教法人法 第八十九条

昭和二十六年法律第百二十六号法律

第八十九条

宗教法人を設立しようとする者が所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付して第十二条第一項の規定による認証の申請をしたときは、当該申請に係る団体の代表者は、十万円以下の過料に処する。

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