第六十七条
次に掲げる登記等(登録免許税法第二条に規定する登記等をいう。以下この条において同じ。)については、登録免許税を課さない。
- 一沖縄法令の規定によりされた登記又は登録に係る登記事項又は登録事項の変更(合衆国ドル表示の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の金額に変更するものに限る。)の登記又は登録で、施行日以後一年以内に受けるもの
- 二法第四十七条第一項に規定する宗教団体又は神社で同項の規定により宗教法人となつたものが受ける登記又は登録のうち当該宗教団体又は神社の有する財産に係る所有者の表示の変更の登記又は登録で、施行日以後一年以内に受けるもの
- 三沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号。次項において「沖縄復帰に伴う運輸省関係政令」という。)第三条第一項に規定する者が同条第二項の規定により受ける登録免許税法別表第一の第二十三号の(十三)に掲げる海事代理士の登録
- 四自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第六条第一項に規定する自動車ターミナル事業者で、その設置する同法第二条第四項に規定するバスターミナルのうち沖縄県の区域内にあるものにつき、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十八条第一項の政令で定める日を定める政令(昭和五十二年政令第二百六十八号)の施行に伴い、当該区域における交通方法を歩行者の右側通行及び車両の左側通行の原則に変更するための準備措置として、当該バスターミナルに関し必要な位置若しくは規模又は構造若しくは設備の変更を行つたものが、当該変更に伴い、大蔵省令で定めるところにより受ける当該バスターミナルに係る土地若しくは建物の権利の保存若しくは移転の登記又はこれらの権利に関する登記の更正若しくは変更の登記若しくは登記の抹消(昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に受けるものに限る。)
- 五沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下この号において「明確化法」という。)第二条第一項に規定する位置境界不明地域(以下この号において「位置境界不明地域」という。)内の各筆の土地で明確化法第十二条第四項の書面によりその位置境界が明らかとなつたものの所有者又は当該明らかとなつた土地の上に存する建物その他の工作物(以下この号において「建物等」という。)を設置している者が次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなつた場合において、それぞれ財務省令で定めるところにより受けるイ又はロに掲げる登記で当該土地につき明確化法第十四条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつた日(ロに掲げる場合にあつては、ロに規定するその所有に係る土地について当該指定があつた日又はその所有に係る土地以外の土地について当該指定があつた日のうちいずれか遅い日。以下この号において「指定日」という。)から指定日の属する年の翌年の十二月三十一日までの間に受けるもの
- イ
- ロ当該明らかとなつた土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地(当該所有に係る土地が所在する市町村及びこれに隣接する市町村の区域内にある位置境界不明地域内にあるものに限る。以下この号において「不明地域内の他の土地」という。)との交換又は買換えについて明確化法第二十一条に規定するあつせんを受けた場合当該あつせんに基づく交換若しくは買換えにより取得した不明地域内の他の土地の所有権の移転の登記又は当該土地の取得に関して行われる土地の分筆若しくは合筆による登記事項の変更の登記
2次の各号に掲げる登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる課税標準及び税率とする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五沖縄復帰に伴う運輸省関係政令第二十四条第十五項に規定する者で同項に規定する期間内に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条、第百二十一条、第百二十二条の二又は第百二十三条の規定による免許の申請の手続をしたものが受けるこれらの申請に係る登録免許税法別表第一の第四十一号の(一)に掲げる定期航空運送事業の免許又は同号の(二)に掲げる不定期航空運送事業の免許、利用航空運送事業の免許若しくは航空機使用事業の免許これらの免許のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる課税標準及び税率
- イ定期航空運送事業の免許当該免許に係る路線の数一路線につき一万円(法の施行の際現に運航している路線以外の路線については、当該路線の数一路線につき五万円)
- ロ不定期航空運送事業の免許、利用航空運送事業の免許又は航空機使用事業の免許当該免許件数一件につき一万円
- イ
3昭和四十七年十二月三十一日までに受ける登記等でこれに関する沖縄登録免許税法第二条に規定する登記等(以下この条において「沖縄登記等」という。)に係る申請書(当該沖縄登記等が沖縄の官庁又は公署の嘱託による場合には、当該沖縄登記等の嘱託書。以下この条において同じ。)が施行日前に当該沖縄登記等に係る同立法第八条第一項に規定する登記官署等(以下この条において「沖縄登記官署等」という。)に提出されたものに係る登録免許税の課税標準及び税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、沖縄登録免許税法の規定の例によるものとする。
4施行日以後に受ける登記等でこれに関する沖縄登記等に係る申請書が施行日前に当該沖縄登記等に係る沖縄登記官署等に提出されたものにつき沖縄登録免許税法第二十一条から第二十三条までの規定により納付された登録免許税は、登録免許税法第二十一条から第二十三条までの規定により納付された登録免許税とみなす。
5沖縄県の区域内にある不動産(登録免許税法別表第一の第一号に掲げる不動産をいう。以下この項において同じ。)についての同号に掲げる登記を施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に申請する場合における同法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額については、次に定めるところによる。
- 一当該不動産に係る登記の申請の日が施行日から昭和四十七年六月三十日までの期間内である場合における当該不動産の価額は、登録免許税法附則第七条及び登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)附則第三項の規定にかかわらず、市町村税法(千九百五十四年立法第六十四号)第六十七条第六号に掲げる固定資産課税台帳(以下この号において「沖縄課税台帳」という。)に登録された価格のある不動産については、沖縄の登録免許税法施行規則(千九百七十年規則第百五十二号)附則第三項第一号に掲げる金額に相当する価額とし、沖縄課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で沖縄課税台帳に登録された価格のあるものの同号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登録免許税法第五条第二号に規定する登記機関が認定した価額とする。
- 二当該不動産に係る登記の申請の日が昭和四十七年七月一日から昭和四十八年三月三十一日までの期間内である場合における登録免許税法附則第七条及び登録免許税法施行令附則第三項の規定の適用については、これらの規定中「一月一日現在」とあるのは「四月一日現在」と、「百分の百」とあるのは「百分の百(当該不動産が土地である場合には、百分の二百)」とする。
6登録免許税法施行令附則第四項の規定は、前項第一号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令附則第四項中「前項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十七条第五項第一号」と、「同項」とあるのは「同号」と、「法附則第七条に規定する政令で定める価額」とあるのは「登録免許税法第十条第一項に規定する不動産の価額」と読み替えるものとする。