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登録免許税法 第十条 (不動産等の価額)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(不動産等の価額)

第十条

別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この項において「不動産等」という。)の価額は、当該登記又は登録の時における不動産等の価額による。この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による。

2前項に規定する登記又は登録をする場合において、当該登記又は登録が別表第一第一号又は第二号に掲げる不動産又は船舶の所有権の持分の取得に係るものであるときは、当該不動産又は船舶の価額は、当該不動産又は船舶の同項の規定による価額に当該持分の割合を乗じて計算した金額による。

3前項の規定は、所有権以外の権利の持分の取得に係る登記又は登録についての課税標準の額の計算について準用する。

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(調整規定)

この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

(登録免許税法の一部改正に伴う調整規定)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、登録免許税法第三十四条の次に一条を加える改正規定中「第三十四条の次」とあるのは「第三十四条の二の次」と、「第三十四条の二」とあるのは「第三十四条の三」と、同法別表第一の改正規定中「、第三十四条の二」とあるのは「―第三十四条の三」とする。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第七十七号の二(一)に掲げる許可及び同号(二)に掲げる認定に係る同号の規定の適用については、同号(一)中「第三十五条第一項(特定細胞加工物の製造の許可)の特定細胞加工物の製造の許可(更新の許可を除く。)」とあるのは「附則第八条第二項前段(施行前の準備)の許可」と、同号(二)中「第三十九条第一項(外国における特定細胞加工物の製造の認定)の外国における特定細胞加工物の製造の認定(更新の認定を除く。)」とあるのは「附則第八条第四項前段の認定」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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国税不服審判所 裁決

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