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登録免許税法 第十一条 (一定の債権金額がない場合の課税標準)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(一定の債権金額がない場合の課税標準)

第十一条

登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、試掘権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権をいう。別表第一第二十二号の二において同じ。)、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権に関する権利(以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。

2前条の規定は、前項の不動産等に関する権利の価額について準用する。

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(経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第八十五号の二に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号中「植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第二条第四項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)又は同法第十条の六第一項(変更登録)の変更登録(同法第十条の四第二項第三号(登録の基準)の検査の区分の増加に係る変更登録に限る。)」とあるのは、「植物防疫法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十六号)附則第三条第二項(準備行為)の登録」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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