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登録免許税法 第十二条 (債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)

第十二条

先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

2鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十四条第二項(予定された損害賠償額の登録)の規定により登録されている損害賠償の支払金額を増加する登録は、その増加する部分の支払金額についての予定された損害賠償額の支払の登録とみなして、この法律の規定を適用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける附則第八条第二項前段の許可又は同条第四項前段の認定に係る前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第七十七号の二の規定の適用については、同号中「特定細胞加工物の製造の許可又は外国における特定細胞加工物」とあるのは「特定細胞加工物等の製造の許可又は外国における特定細胞加工物等」と、同号(一)中「除く。)」とあるのは「除く。)又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十一号。(二)において「再生医療等安全性確保法等改正法」という。)附則第八条第二項前段(施行前の準備)の許可」と、同号(二)中「除く。)」とあるのは「除く。)又は再生医療等安全性確保法等改正法附則第八条第四項前段の認定」とする。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける附則第二条第二項の登録に係る前条の規定による改正前の登録免許税法の規定の適用については、同法別表第一第八十三号中「、登録性能検査機関」とあるのは「、登録設計審査等機関、登録性能検査機関」と、同号(三)中「除く。)」とあるのは「除く。)又は労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)附則第二条第二項(登録設計審査等機関の登録に関する準備行為)の登録」とする。

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